2021-05-21 第204回国会 衆議院 環境委員会 第11号
農林水産省にJASマークがあります。経産省のJISマークがあります。JESマークを作ってください。ジャパン・エンバイロンメンタル・スタンダードです。それをつけて、それをつけたのでないと流通させないようにすればいいんですよ。 僕は、これは本当に、冗談で言っているんじゃないんです、やっていただきたいと。盲腸も治って、ますます元気になられると思う。だから、びしばしやってください。
農林水産省にJASマークがあります。経産省のJISマークがあります。JESマークを作ってください。ジャパン・エンバイロンメンタル・スタンダードです。それをつけて、それをつけたのでないと流通させないようにすればいいんですよ。 僕は、これは本当に、冗談で言っているんじゃないんです、やっていただきたいと。盲腸も治って、ますます元気になられると思う。だから、びしばしやってください。
日本では、有機農産物であっても有機JASマークが付いていない場合は有機農産物、オーガニックとの表示をすることができません。有機野菜が入荷された場合、こん包された段ボールには有機JASマークが表示されていますが、野菜一つ一つには当然表示はされていません。お店ではこれを袋詰めして価格を表示して販売しています。
委員御指摘のとおり、小売店が袋詰めした包装上にJASマークを付け、有機またオーガニックの表示を行うためには、有機JASの小分け業者の認証を取得する必要がございます。
何かあのJASマークのシールですか、同じなはずなんですが、何か開きがあると。 この登録認証機関によって検査費に大きな格差を生じていることについてどのように認識しているのか、また、その原因についてどのように分析しているのか、農林水産省の御見解を伺います。
これは、それだけではないんですが、持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉JASというのを本年度から、その要素の中にアニマルウエルフェアに配慮しているということが入っておりまして、特色JASマークというもののロゴや文言を利用できることになっています。 また、平成二十八年からは、アニマルウェルフェア畜産協会が、アニマルウェルフェア畜産認証マークの使用を開始しています。
○葉梨副大臣 先ほども御答弁したとおりなんですが、例えば特色JASマークというのは一つの要素である、さらにはJGAPというのも一つの要素でありますけれども、平成二十八年から使用を開始している、アニマルウェルフェア畜産協会が民間の取組として行っているものは、まさにアニマルウェルフェア畜産認証マーク、これを使用しています。
○井上政府参考人 ただいまも申し上げましたように、今回のJAS法の改正によりまして、生産方法、管理方法等の多様なJAS規格を制定、活用することが可能になるわけでございますけれども、これが消費者の方にとっての判断の材料になったり、あるいは取引先の事業者の方にとって判断の材料になるようになることが重要でございますので、このJASマークというのがわかりやすいものであるということが重要と考えてございまして、
○井上政府参考人 ただいま御指摘いただきましたように、JAS規格の認知度を高めていくことが重要と考えておりまして、今後も、説明会の開催を初めとしまして、さまざまな機会、手段によりまして、消費者それから事業者、両方に対して、今回御提案申し上げておりますような新たなJAS規格も含めまして、普及、浸透を図っていきたいと思っておりますし、またJASマークにつきましては、JASマークを見たことがあるという方は
農林水産省においては、JASマークに係る疑義情報、疑義案件、こういうものを把握した場合には、これを解明するために、認定事業者等に対して立入検査を実施しております。
今回、生産の方法についての規格ができますと、日本産のその生産の方法の規格にのっとって生産されたお茶についてはJASマークが付された形で流通をするということになるわけでございます。 ただ、このJASマークが勝手に作られて海外で貼られていたということでは権利を保護するということが難しくなりますので、このJASマークそのものについて海外における商標登録を今順次進めていこうとしているところでございます。
他方、一般の消費者の方につきましては、昨年農林水産省で実施をいたしましたアンケート調査によりますと、JASマークについては八割以上の方が知っていると。ただ、このJASマークが何を意味しているのかということまで知っている方は約四割にとどまっているということがございます。これはほかの民間会社等による調査におきましても同じような傾向が出てございます。
○政府参考人(井上宏司君) JASマークが海外において保護されるように、特に我が国の産品の輸出が見込まれるような国・地域から優先をしてJASマークの商標登録を行うこととしておりますけれども、近日中に日本を除いて三か国、それから二十九年度以降に更に七か国、輸出の特に重要な相手国を優先的に出願をしてまいりたいと考えております。
マークには、例えば工業製品、品質、互換性、安全性の確保を示すJISマークですとか、食品の品位、成分、性能等の確保を示すJASマーク、家電製品等で安全面の技術基準に適合したことを示すものとしてPSEマークなど、さまざまなマークがございます。
例えば、工業製品につきましてはJISマークというのがございますし、食品につきましてはJASマークというのがございます。工業製品のうちでも、家電製品等につきまして、安全面での技術基準に適合したことを示すPSEマークというのもございますし、委員先ほど御指摘のありました玩具等につきましてはSTマークというようなものもございます。
さて、我が国では日本工業規格のJISマークと日本農林規格のJASマークが普及して歴史が長く、国民は、そのマークの有無を購入判断の材料の一つにしている風潮があるのは確かだと思います。
しっかりと時代の流れに沿ってさまざまな規格を提案していただいていると、今、JASマークの御説明もありましたが、私も消費者委員会で委員をしておりますので、まさに、そういった形で官僚の皆様方が御尽力をいただいておることにも心より敬意を表させていただきたいと思います。
それは、JASマークがついた魚の缶詰とかを売っているわけでございますから、当然のことだとは思うんですけれども、消費者あるいはJASマークを使いたい国民のためにも、やはり、中の条項を読んでくださいというんじゃなくて、もっとわかりやすく、例えば周知をしていただいたり、法律の名称変更とかも、要するに、農林物資の何々という形から、例えば農林水産物資というふうに変えたりだとか、何か御対応を今後お考えいただければありがたいな
農林水産大臣が定める日本農林規格、すなわちJAS規格に適合した製品にJASマークをつけている制度を取り入れています。御案内のとおりだと思います。品質に関するJAS規格で一種類、一般のJASマーク、私たちもなじみがあるんだと思うんです。生産方法に関するJAS規格で三種類、特定JASマーク、有機JASマーク、生産情報公表JASマーク。
JASマークであったりJISマークであったり、いろいろと国民になじむマークがあるじゃないですか。できれば、日本人なら誰でもわかるような、当初は何とか対象品とか、これを、最初から販売をされる方だとかメーカーの方々に御協力いただいて、ひとつ、世に出すときにはその品物には何らかの印がある、こういうことが大切じゃないかと思うんですが、いかがでございましょう。
しかしながら、JASマークの取得は事業者の判断に任されています。 JASマークを取得していない畳表の産地偽装を許さないように、消費者庁は現行法の範囲内でどのような対策を取ることが可能か、お教えいただきたいと思います。
○石川委員 先ほど亀井先生の御質問の中にもありましたけれども、JASマークですとか、有機農法でつくった何々だとか、無農薬でつくったものだとか、これを例えば商品の一番先頭に書いて、販売促進、販売拡大を図っているというのが実態だと思います。
私も、にがりにかかわりを持ったものですから、にがりのことについていろいろとホームページを見ておりましたらば、おしょうゆにもにがりが使われているということを発見いたしまして、そのネット上のにがりを使ったおしょうゆというのは伝統的な製法であるわけでございますけれども、しかし、これまたJAS法上の規格違反ということで業務改善命令を受けてしまった、JASマーク表示ができなくなったというネット上の文章でありました
平成十六年九月の十三日ということで、委員御指摘のとおりでございますけれども、しょうゆの規格が改正をされまして、この時点で、にがりを使用したものについてJASマークを表示できなくなったところでございます。以前同様、JASマークを付さなければ販売については支障がないわけでございます。
つまり、民間登録機関の専門性が十分に発揮されなかったということで、消費者、生活者の信頼を裏切る事象がたくさん発生しているということは、これは生活安心プロジェクトの中でも記載されておりまして、耐震偽装ですとか有機JASマークの偽装などいろいろあったわけですけれども、ここのところで、この民間登録機関に対する検査や監督をもっと強化していかなくちゃならないというふうに書かれているんですよ、後段の部分で。
○政府参考人(町田勝弘君) JAS法におきましては、消費者の選択に支障が生じないようにということで、有機JAS規格に適合いたします有機農産物であって有機JASマークが付されたものでなければ、有機又はこれと紛らわしいオーガニック等、こういった表示をしてはならないということになっております。
本法律案は、消費者の選択に資するため食料品の流通方法についての基準を内容とするJAS規格の制定を可能にするとともに、公益法人改革を推進するためJASマークを自ら付することができる事業者を認定する登録認定機関についての制度を改善しようとするものであります。
政府参考人(中川坦君) お尋ねのJAS法の第十九条の十の指定農林物資の定義でございますけれども、一つは、生産の方法についての基準を内容とするJAS規格が定められている農林物資と、そういう物資であって、その二つ目の条件としまして、そのJAS規格において定められている名称が、JAS規格とは異なる方法によって生産された農林物資についても用いられていることから、一般消費者を混乱させるおそれがあるため、JASマーク
まだまだ、しかし消費者がJASマークを認識し、これを基準にして買物をしているかといえば、なかなか、私の家内の買物を見てもJASマークなんというのは余り気にしてない、賞味期限ぐらいは気にしているのかなと思いますけれども、JASマークを気にしているかといえばそうでもないなということを感じておりまして、消費者及び製造業者等への普及促進についてお答えをいただければと思います。
○羽田雄一郎君 次に、偽装表示についてでありますけれども、私はやはり、信頼性を高める意味でも、消費者に対する食の安心、安全を守るためにも、JASマーク、JAS制度において偽装について厳しく監視していく必要があると考えております。 そこで、偽装表示に対するチェック機関について現状をお答えいただきたいと思います。
○岸信夫君 そのJAS規格の見直しでありますけれども、昨年の十月にまとめられましたJAS制度のあり方検討会、この最終報告によりますと、現行のJAS規格には特色規格、標準規格、等級別規格、そして業務用取引規格の要素が混在しており、規格の性格が明確でない品目が多いために、消費者、生産者、流通業者間でもJASマークにより担保される内容についての共通認識が形成されておらず、政策目標が分かりにくい、このような
結果としまして、JAS規格の格付、JASマークの貼付は認定を受けた製造事業者が行う登録認定機関制度のみにより実施されます。そこで、これまでⅠ種格付制度を利用してきた畳表、生糸、林産物等について、この制度の廃止が畳表、生糸、林産物等に関するJAS規格の格付の減少につながる懸念はないのかという心配もあります。 畳表の場合、現在登録認定機関が存在しておりません。
ただ、私の家内なども恐らくほとんどこのマークの存在を知らないままに買物をしているんじゃないかというふうにも思うわけでありまして、このJASマークの持つ意味がそういうことで最近は消費者の観点というものから大変重視されてくると、こういうことでもあり、また啓蒙活動、周知活動というのもこれは今後も徹底していっていただきたいと、こういうふうに思うわけです。
生産情報公表JAS規格と併せて流通JAS規格に基づくJASマークを付すことで、消費者が商品選択の際に生産と流通に関する情報を入手できる仕組みについても、今後、鋭意検討してまいりたいと考えております。
次に、JASマークの表示の現状と普及促進についてのお尋ねですが、JAS規格により格付された製品の比率は品目により異なっておりますが、JAS規格は農林物資の品質の向上や消費者の合理的な選択を促すものであり、制度の普及は重要な課題であると認識しております。
まず、JAS規格とJASマークについてお伺いいたします。 JAS規格表示制度は、一般消費者が求める商品を的確に選ぶことを容易にするための制度であります。また、生産者にとっても、JAS規格が定められることにより品質や形状の指標を定めることができ、生産の合理化や品質の改善を図ることができます。